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株式会社 中電工テクノ
絶縁用保護用具・防具等は、労働安全衛生規則第351条により、事業者は、絶縁用保護具等については、「6ヶ月以内ごとに1回、定期にその絶縁性能について自主点検を行わなければならない。事業者は、自主検査を行ったときは記録し、これを3年間保存しなければならない。」と定められており、絶縁性能が保たれているかの確認をするため、定期自主検査として、耐電圧試験と外観点検を実施することが法律で義務付けられています。
弊社では、移動可能な耐電圧試験車を配備し、最大限お客様の要望にお応えできるよう耐電圧試験業務を行っております。
耐電圧試験を行う主な絶縁用保護用具は以下のとおりです。
・電気用ゴム手袋
・電気用ゴム長靴
・電気用ヘルメット等
・電線絶縁カバー等
・絶縁シートカバー等
・間接活線作業用器具類
・活線作業用器具類
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